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葬儀の喪主になった!知らないと大変!大事な手続きのタイミング

■2020/06/23 葬儀の喪主になった!知らないと大変!大事な手続きのタイミング
こんにちは。さいたまそうぎ社連盟の葬儀スタッフです。
 
過去に2度程、葬儀の喪主になったときの話をしました。
 
「葬儀の喪主になったとき 知って安心故人様のお迎え~ご安置」
https://saitama-sougi.co.jp/article/detail.php/1443/537200
 
「葬儀の喪主になったとき ご安置後の打合せ」
https://saitama-sougi.co.jp/article/detail.php/1443/538210
 
今回は、葬儀の喪主として、式当日を迎えるまでに行うことのお話です。
 
 
式当日を迎えるまでにしなければならないことは何でしょう?
 
こちらでは葬儀の打ち合わせを終えて、必要な手続きについてご案内します。
 
 
役所の手続き
 
打ち合わせを終えて、まず準備をしなければならないのが
死亡届の手続きです。
 
死亡届の反対側に死亡診断書の記載があります。
死亡診断書は故人が亡くなられた際にお医者さんが発行してくれます。
ご家族が受け取る際に診断書の故人の名前、生年月日を確認してから受け取りましょう。
死亡届の記載をご家族には打ち合わせ時にお願いしております。
死亡届に必要な情報として、故人の名前、生年月日、住所、本籍地があります。
本籍地はとくに覚えている方は少ないと思います。
免許証などに記載があると思われている方が多いのですが、現在では記載はありません。
他のもので確認をしておきましょう。
 
 
また、死亡届には届人となる方の記載も必要です。
名前、住所、本籍地の記載が必要ですので、ご自身の確認もしておきましょう。
記載をしていただきましたら、役所の死亡届の手続きは
葬儀社が代行いたしますので、書類はお預かりします。
 
葬儀当日までに必要な役所の手続きは死亡届のみです。
それ以外の手続きについては葬儀が終わってからで問題ありませんので、
慌てて役所に行かなくても大丈夫です。
 
死亡届はお預かりしましたら、こちらでコピーを取り後日お渡しします。
今後の手続きはコピーで代用ができますので、こちらは無くさないように保管をしてください。
 
役所の手続きが終わりましたら、葬儀前の手続きは完了です。
役所以外の手続きですが、基本的には葬儀の後でも大丈夫です。
手続きごとに期日が決まっていることと必要な書類が異なりますので、
間に合うように準備をしましょう。
 
 
一つ気をつけていただきたいのが、銀行口座に関してです。
多くの方が、死亡届を役所に提出した段階で故人の銀行口座が凍結されると思われていますが、そのようなことはありません。
口座が凍結されるのは、ご遺族が銀行窓口で亡くなられたことを伝えて、
諸手続き後
に凍結となります。
役所に手続きをしただけでは、凍結はされません。
凍結後は手続きをして解除されるまで、口座からの引き出し、引き落としができなくなるため、
口座から引き落としがされるものの手続き(引き落とし先の変更、もしくは解約など)をしてから
銀行には申し出るのが良いでしょう。
 
順番でいうと銀行関係の手続きは最後にすると良いでしょう。
 
※例外として、自宅に銀行の方が直接出入りしている方などは、
先に口座の凍結がされる恐れがあることを記しておきます。

 
行政や公共料金などで手続きは多いですが、葬儀前に慌てて行う必要は全くありません。
葬儀を終えてからゆっくりと準備をしてから手続きに入れば大丈夫です。
 
 
さいたまそうぎ社連盟は葬儀が終えられた方からのお問い合わせも受けております。
 
わからないことがあればいつでもご連絡ください。



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大切な人を思う気持ちを心を込めて形にします。
さいたまそうぎ社連盟 
埼玉県さいたま市岩槻区本宿224-1
tel 0120-5940-99
fax 048-749-8556
https://saitama-sougi.co.jp/
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